登録等申請フォーム

申請にあたっては下記の「登録等規約」を熟読の上、同意欄にチェックをし、所定の事項を記入・添付して申請してください。なお、申請された内容は即時に掲載されるものではなく、事務局が掲載可否を確認後の掲載となります。そのため、一定の日時を要しますが、あらかじめご了承ください。

北海道空き家情報バンク運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的とした広域の空き家情報バンク(以下「北海道空き家情報バンク」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「空き家」 道内に所在する建築物及びこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、並びにその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)で良好な管理状態にあるものをいう。
(2)「空き地」 道内に所在する住宅の建築に適した区域内に存する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)をいう。
(3)「所有者等」 空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(4)「北海道空き家情報バンク」 空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者等から登録の申し込みを受けた情報を、インターネットを利用して、移住・定住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供する制度をいう。
(5)「所在市町村」 所有者等から登録の申し込みを受けた空き家等が所在する市町村
(6)「不動産取引関係団体」 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会北海道本部をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、北海道空き家情報バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 北海道、北海道空き家情報バンクの管理者、所在市町村は、空き家等の当事者間の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について直接関与しない。
(管理者)
第4条 北海道空き家情報バンクの管理は、北海道建設部住宅局建築指導課(以下「バンク管理者」という。)が行う。
2 バンク管理者は、北海道空き家情報バンクの管理運営業務を委託することができる。
(登録申請等)
第5条 北海道空き家情報バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、北海道空き家情報バンクのインターネットの登録申請フォームによる登録申請手続き、又は北海道空き家情報バンク登録申請書(様式第1号)及び北海道空き家情報バンク登録票(様式第2号)を添えて、バンク管理者に提出しなければならない。
2 バンク管理者は、前項の規定による登録申請があったときは、申請内容等について確認後、不動産取引関係団体に情報提供し、担当仲介事業者(宅地建物取引業事業者)の希望の有無を照会する。
3 担当仲介事業者の希望があった場合、バンク管理者は申請者にその事業者情報を通知する。担当仲介事業者は現地確認等を行い、その結果をバンク管理者に報告する。
4 担当仲介事業者の希望がなかった場合、バンク管理者は申請内容等について所在市町村に情報提供する。当該所在市町村は現地確認等を行い、その結果をバンク管理者に報告する。
5 バンク管理者は、申請内容等と現地に不整合がなく、支障がないと認めたときは北海道空き家情報バンクに登録するものとする。
6 バンク管理者は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(空き家等の登録条件等)
第6条 バンク管理者は、次の条件を満たす空き家等を登録するものとする。
(1)登録対象の空き家等が登記されていること。

(情報の公開等)
第7条 バンク管理者は、登録した空き家等に係る情報を速やかに北海道空き家情報バンクホームページ上で公開するものとする。
2 バンク管理者は、登録した空き家に係る情報を速やかに所在市町村及び不動産取引関係団体に通知する。
(登録情報の変更申請)
第8条 第5条第6項の規定による登録の通知を受けた申請者は、登録した空き家等の情報に変更があるときは、速やかに変更内容をインターネットの変更・抹消申請フォームによる変更申請手続き、又は北海道空き家情報バンク変更登録申請書(様式第3号)により、バンク管理者に届け出なければならない。
2 第1項の規定により、登録した空き家等の情報を変更したときは、バンク管理者は申請者に通知するとともに、所在市町村及び不動産取引関係団体に通知するものとする。
(登録情報の抹消等)
第9条 バンク管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、登録した空き家等の情報を抹消することができる。
(1)登録した空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき
(2)申請者が登録の抹消を希望したとき
(3)登録した空き家等の売買、又は賃貸の契約が成立したとき
(4)バンク管理者が登録した空き家等の情報の内容に錯誤があると認めたとき
(5)その他バンク管理者が登録が不適切と認めたとき
2 前項第1号、第2号、第3号のいずれかに該当する場合、申請者はインターネットの変更・抹消申請フォームによる抹消申請手続き、又は北海道空き家情報バンク登録抹消申請書(様式第4号)をバンク管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定により、登録した空き家等の情報を抹消したときは、バンク管理者は申請者に通知するとともに、所在市町村及び不動産取引関係団体に通知するものとする。
(利用希望者の要件)
第10条 北海道空き家情報バンクにより空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、次の要件を満たしていなければならない。
(1)購入又は賃借する空き家に居住又は定期的に滞在し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者
(2)購入又は賃借する空き地に住宅等を建築し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者
(3)購入又は賃借する空き家等の転売及び転貸を目的としない者
(利用希望者の申し込み)
第11条 利用希望者は、次のいずれかの方法により空き家等の利用を申し込むものとする。
(1)インターネットの問合せフォームにより、利用希望者の氏名、連絡先等の必要事項を入力して連絡する。
(2)インターネットに表示される物件ごとの問合せ窓口に直接連絡する。
(利用希望者の要件確認)
第12条 前条において、連絡を受けた者は、利用希望者が第10条の要件を満たしているか確認するものとし、要件を満たすと判断できない場合は仲介業務、又は情報提供を行わない。
(運用の地域)
第13条 北海道空き家情報バンクの運用地域は、北海道内全域とする。
(個人情報の保護)
第14条 バンク管理者は、北海道空き家情報バンクに登録された個人情報の取扱いについて、北海道個人情報保護条例(平成6年3月31日北海道条例第2号)の趣旨に基づき、適切に管理するとともに、情報利用者等への提供のほかは、本事業の目的以外に利用しない。

(暴力団員等の排除)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、北海道空き家情報バンクへの空き家等情報の登録及び利用を行うことができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
(2)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることの無くなるまでの者。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
1 この要綱は、平成28年4月11日より施行する。

申請する「空き家」又は「空き地」は良好な管理状態にあり、登記済である。

申請する「空き家」又は「空き地」の登記に抵当権が設定されている場合、売買等の契約までに当該抵当権を抹消することができる。また、申請する「空き家」又は「空き地」の所有者が死亡し、相続手続が完了できていない場合、売買等の契約までに相続手続及び登記を完了することができる。

申請する「空き家」又は「空き地」に係る税の滞納はない。

登録内容は、北海道空き家情報バンク登録票(様式第2号)に基づく項目及び写真(外観、内部、周辺環境等)のとおりである。

登録情報について、北海道、不動産取引関係団体、所在市町村と情報を共有することを了承する。また、市町村の空き家バンクへの情報掲載についても了承する。

登録情報について、北海道、不動産取引関係団体、所在市町村が現地確認する際の敷地への立ち入りを了承する。

登録内容を北海道空き家情報バンクホームページ上で公開することを了承する。

北海道、北海道空き家情報バンクの管理者、所在市町村は、空き家及び空き地の当事者間の売買又は賃貸に係る交渉及び契約について、直接関与しないことを了承する。

申請する「空き家」又は「空き地」に宅地建物取引業事業者が仲介を行う場合、申請者は当該宅地建物取引業事業者に対し、仲介手数料を支払う義務があることを了承する。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない。

「全国版空き家・空き地バンク」への掲載について

「北海道空き家情報バンク」では、国土交通省で構築し、株式会社LIFULL(ライフル)で運営している「全国版空き家・空き地バンク」との連携を行っており、「北海道空き家情報バンク」で登録した物件を、無料で「全国版空き家・空き地バンク」にも掲載しております。
※なお、「全国版空き家・空き地バンク」での公開には、「北海道空き家情報バンク」での公開から1~2日程度いただいております。

「全国版空き家・空き地バンク」への掲載について

  ※掲載は無料です。
 
 

登録申請者情報

所有者/管理者

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お名前※変更・抹消申請時に入力します

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※㈱等の環境依存文字は使用しないでください。

郵便番号

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TEL

 [半角,例)011-231-4111]

E-Mail

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FAX

 [半角,例)011-231-4111]

携帯電話

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その他連絡先

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郵便番号

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物件所在地

物件所在地(振興局)

物件所在地(市町村)

物件所在地(町丁目・番地)

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物件の情報

物件の分類


空き家の場合の用途 

現況

引き渡し状況


相談  [全角]
期日指定  年  月 

物件区分(取引の内容)

希望譲渡価格・月額賃料

 円 [半角]  又は 

敷金

 円 [半角]

礼金

 円 [半角]

共益費/管理費

 円 [半角]

住宅保険

修繕積立金

 円 [半角]

建築年・月

 年  月 

建物構造


その他内容  [全角]

建物総階数

 階建 [半角]

法令等による制限

  制限内容  [全角]

土地面積

 ㎡ [半角]

建物面積

地階  ㎡  1階  ㎡ 
2階  ㎡  3階  ㎡ [半角]

敷地に接続する道路

写真添付(01)



※画像形式はJPEG、GIF、PNG (拡張子 jpg,gif,png) に対応しております。

写真添付(02)


写真添付(03)


写真添付(04)


写真添付(05)


写真添付(06)


写真添付(07)


写真添付(08)


写真添付(09)


写真添付(10)


間取り


※間取り図がある場合は添付(写真可)
※詳細情報には3枚までの表示となります。

間取り図添付(01)(詳細情報に表示)


※画像形式はJPEG、GIF、PNG (拡張子 jpg,gif,png) に対応しております。

間取り図添付(02)(詳細情報に表示)

間取り図添付(03)(詳細情報に表示)

間取り図添付(04)

間取り図添付(05)

間取り図添付(06)

間取り図添付(07)

間取り図添付(08)

間取り図添付(09)

間取り図添付(10)


交通

路線1

駅1

バス停名1

 [全角]

バス時間1

 分 [半角]

徒歩1※距離か時間を選択

[半角]

路線2

駅2

バス停名2

 [全角]

バス時間2

 分 [半角]

徒歩2※距離か時間を選択

[半角]

その他交通

 [全角] 例)札幌北ICから車で10分

設備等の状況

設備【電気】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【ガス】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【風呂】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【水道】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【下水道】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【トイレ】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【洗面化粧台】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【物置】


不具合   不具合内容  [全角]

設備【駐車場】


不具合   不具合内容  [全角]

その他

抵当権の設定

 

内部備品・遺品

 

媒介契約

  ※すでに不動産業者との媒介契約がある場合は契約書を添付(写真可)

媒介契約書添付(01)

媒介契約書添付(02)

媒介契約書添付(03)

媒介契約書添付(04)

媒介契約書添付(05)

媒介契約書添付(06)

媒介契約書添付(07)

媒介契約書添付(08)

媒介契約書添付(09)

媒介契約書添付(10)

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(01)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(02)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(03)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(04)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(05)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(06)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(07)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(08)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(09)

※写真可

登記簿謄本(登記事項証明書)添付(10)

※写真可

物件概要

耐震補強の有無

現在の利用状況

  その他の内容  [全角]
利用がなかった期間  年間

地目

 

都市計画

用途地域

増改築

  内容  [全角]
※図面がある場合は添付(写真可)

増改築図面添付(01)

増改築図面添付(02)

増改築図面添付(03)

増改築図面添付(04)

増改築図面添付(05)

増改築図面添付(06)

増改築図面添付(07)

増改築図面添付(08)

増改築図面添付(09)

増改築図面添付(10)

リフォーム

  内容  [全角]
※図面がある場合は添付(写真可)

リフォーム図面添付(01)

リフォーム図面添付(02)

リフォーム図面添付(03)

リフォーム図面添付(04)

リフォーム図面添付(05)

リフォーム図面添付(06)

リフォーム図面添付(07)

リフォーム図面添付(08)

リフォーム図面添付(09)

リフォーム図面添付(10)


その他状況

物件アピール※100文字未満


[全角] ※物件のおすすめ情報など特徴を記載願います

備考※200文字未満


[全角]

不具合【越境物】

  内容  [全角]

不具合【外壁】

  内容  [全角]

不具合【雨漏り】

  内容  [全角]

所在地域情報

自然環境

 

生活利便性

 

交通利便性

 

遊び・趣味

 

現地確認・問合せ窓口情報(仲介事業者又は所在市町村等用)

現地確認日

現地確認者

 [全角]

現地確認部署名

 [全角]

現地確認部署連絡先

 [半角,例)011-231-4111]

問合せ窓口

 [全角]

問合せ窓口部署名

 [全角]

問合せ窓口TEL

 [半角,例)011-231-4111]

問合せ窓口E-Mail

 [半角]
 
※「この内容で登録を申請する」を行うとこの物件は登録されますが、管理者が物件情報を確認し公開設定を行うまで物件情報の変更はできません。再度、入力内容をご確認下さい。