空き家情報バンクとは

「北海道空き家情報バンク」とは、北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、道が運営する制度です。所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取組みです。

(1) 空き家等の所有者が登録申請制度内容や物件情報の公開、個人情報取扱等について「同意」いただける場合は、Web上の登録申請フォームに物件情報等を入力し登録申請します(書類申請も可能)
※登録には、登記されていることが必要です。
(2) 管理者による申請内容の確認管理者が内容を確認し、仮登録(非公開)します。
※必要に応じて申請者に内容を確認します。
(3) 申請物件の現地確認所有者等の立会いのもと、現地確認を行い、申請内容に不整合などがある場合は修正します。
※現地確認者:宅建事業者(不動産取引関係団体経由)、又は所在市町村
※原則、宅建事業者による仲介を行う制度のため、登録情報について、不動産取引関係団体に情報提供します。
※宅建事業者が仲介を行う場合は、媒介契約が必要であり、成約時に仲介手数料(宅地建物取引業法に基づく上限有)を支払う必要があります。
※現地確認の結果、申請内容に不整合があった場合は、変更申請が必要です。
(4) 正式登録・公開管理者がWeb上に公開し、正式登録します。
※登録等の申請が完了した場合は、申請者に状況を通知します。
(5) 利用者の閲覧登録情報について、複数条件で検索して、希望物件を探します。
(6) 利用者の申込・インターネットの問合せフォームにより、利用希望者の氏名、連絡先等の必要事項を入力して連絡します。
※ 仲介事業者がいない場合、管理者から当事者同士の契約となることを説明し、物件の所有者等に利⽤者の連絡先を情報提供します。
・又は、インターネットに表示される物件ごとの問合せ窓口に直接連絡します。
(7) 契約完了Web上の「変更・抹消申請フォーム」、又は「書類申請」により、仲介事業者、又は登録申請者、購入者等が成約済として申請し、成約済物件として「北海道空き家情報バンク」から抹消します。
登録申請必要事項【同意確認事項】
・良好な管理状態の空き家、空き地であり、かつ登記済であること
・申請する空き家等に係る税の滞納がないこと
・申請内容に誤りがないこと
・登録情報について、北海道、所在市町村と情報を共有すること及び所在市町村の空き家バンクにも掲載すること
・原則、担当仲介事業者(宅地建物取引業事業者)による仲介を行うこととするため、登録情報について、不動産取引関係団体に情報を共有すること
・登録情報について、北海道、不動産取引関係団体、所在市町村が現地確認する際の敷地へ立入すること
・登録内容を北海道空き家情報バンクホームページ上で公開すること
・北海道、北海道空き家情報バンクの管理者、所在市町村は、空き家等の当事者間の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について、直接関与しないこと
・暴力団員等ではないこと
【提出書類】
・登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:書類又は電子データ(PDF・写真画像)
・物件写真(10点まで):書類又は電子データ(PDF・写真画像)
・図面等:書類又は電子データ(PDF・写真画像)
・周辺地図(書類申請の場合必要になります)
・媒介契約書写し(仲介事業者がいる場合):書類又は電子データ(PDF・写真画像)

Q&A(北海道空き家情報バンク)

Q登記されていないと登録できないのか?
A登録には、「空き家」又は「空き地」の登記がされていることが必要です。
※通常の不動産取引においては、登記されていない場合は、所有者として確認できないことになり、取引ができないということになります。
さらに、不動産の売却や担保設定して金融機関からの借り入れが出来ないということになってしまいます。
Qすでに仲介事業者がいる場合は、登録できないのか?
A登録できます。
登録申請時に媒介契約書の写し(書類又は電子データ(PDF・写真画像))を提出してください。
問合せ先は、その契約に基づく仲介事業者となります。
Q仲介手数料とは?
A 宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、当然に上限額を請求できるということではありません。
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。
※不動産取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
※「不動産ジャパン」HPより
※媒介報酬額(手数料額)の上限:宅建事業者が課税業者の場合(消費税が加算)
取引額媒介報酬額の上限(税込)備考
200万円以下の取引取引額の5.5%以内100万円の場合 55,000円
200万円を超え400万円以下の取引取引額の4.4%以内300万円の場合 154,000円
400万円を超える取引取引額の3.3%以内500万円の場合 231,000円

※「売買又は交換の媒介に関する報酬の額」の特例として、400万円以下の空家等の売買や交換の媒介において通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては売主又は交換を行う者である依頼者からの合意を前提に受け取れる報酬額の上限が18万円(+税)となります。(買主又は交換の相手方から受ける報酬については対象外)
Q(根)抵当権があっても登録できるのか?(根)抵当権とは?
A売買を希望する場合の登録には、抵当権等が抹消できることが必要です。
債権者である金融機関などに事前に抵当権抹消が可能かどうかを確認する必要があります。
※抵当権の有無は、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認願います。
抵当権とは、金融機関などがお金を貸す際に、不動産や権利(地上権など)あるいは動産(自動車など)や財団に設定する担保のことです。
根抵当権とは、事業の資金繰りなどで継続的に発生する債務を、一定額(一定枠)まで担保するために利用される抵当権です。
通常の取引現場においては、売主が抵当権を抹消し担保権をきれいにして物件を引き渡すことが大前提になります。一般的には、決済時に買主が支払った代金によって、売主の借入金残額を一括で返済し、所有権移転登記と抵当権抹消登記を同時に行います。
※(一社)大阪府宅地建物取引業協会HPより